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外商投資安全審査弁法について

2020年12月19日に、中国において新たな外商投資関連の法令となる外商投資安全審査弁法(外商投资安全审查办法、以下「本弁法」といいます。)が公布されました。施行日は2021年1月18日です。

かつて外資が中国に投資を行うにあたっては、商務部門による認可(批准)が必要とされていたのが、2018年に「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法)が施行されたことに伴い、原則として商務部門への届出のみで足り、認可は不要とされました。

そして、2020年1月に外商投資法が施行され、外商投資企業の設立等においては届出も不要となり、会社の設立登記のほかは外商投資情報報告(外商投资信息报告)をすれば足りることとされ、外商投資企業の設立等が更に開放されました。他方で、外商投資の間口を広げる代わりに、中国の安全に影響を与える、又は影響を与える恐れがある外商投資に対しては安全審査を行うことが外商投資法にて定められました(外商投資法第34条)。

本弁法は外商投資法及び国家安全法に基づいて、外商投資における安全審査に関する事項を定めたものであり、今後の外商投資実務上重要な法令となるものと思われます。

1 本弁法の適用対象

1-1 外商投資の定義

本弁法の適用対象となる「外商投資」は以下のとおり定義されています(本弁法第2条第2項)。

外国投資者が直接又は間接的に中国国内で以下の投資活動を行うこと。

  1. 外国投資者が単独又はその他の投資者と共同で中国国内で新規のプロジェクトに投資し、又は企業を設立すること
  2. 外国投資者がM&Aにより中国国内の持分又は資産を取得すること
  3. 外国投資者がその他の方法により中国国内で投資すること

なお、外商投資法において定められている「外商投資」の定義は以下のとおりです。

外国の自然人、企業又はその他組織が直接又は間接的に中国国内で以下の投資活動を行うこと。

  1. 外国投資者が単独又はその他の投資者と共同で中国国内で外商投資企業を設立すること
  2. 外国投資者が中国国内の株式、持分、財産持分又はその他の権益を取得すること
  3. 外国投資者が単独又はその他の投資者と共同で中国国内で新規のプロジェクトに投資すること
  4. 法律、行政法規又は国務院の規定するその他の方法による投資

本弁法と外商投資法における外商投資の定義、範囲については上記のとおり若干の違いがありますが、実質的な差異はあまりないものと思われます。

1-2 本弁法の適用対象となる外商投資

外商投資のうち、以下の要件を満たすものについては、外国投資者又は中国国内関連者は投資を行うに先立って安全審査業務機関に対して申告をする必要があります(本弁法第4条第1項)。

  1. 軍需産業軍需産業関連等、国防安全に関係する領域への投資及び軍事施設と軍需産業施設周辺地域への投資をする場合
  2. 国家安全に関係する重要な農産物、重要なエネルギー・資源、重大な装備製造、重要なインフラ設備、重要な運輸サービス、重要な文化製品・サービス、重要な情報技術・ネットワーク製品とサービス、重要な金融サービス、重要技術及びその他の重要領域への投資をし、且つ投資した企業の実際のコントロールを取得する場合

そして、上記にいう「実際のコントロール権を取得する」場合とは、以下のいずれかの場合を含むとされています(本弁法第4条第2項)。

  1. 外国投資者が企業の50%以上の持分を取得する場合
  2. 外国投資者の取得する企業の持分が50%未満であるが、その保有する表決権が董事会、株主会又は株主総会の決議に対して重大な影響を有する場合
  3. その他、外国投資者が企業の経営政策、人事、財務、技術等に対して重大な影響を与えることができる場合

安全審査の申告を行う必要がある対象となる外商投資のうち、特に日系企業に関係があると思われるのは第2項目であると思われます。

ただ、本弁法上の規定はかなり抽象的な定めとなっており、何をもって「国家安全に関係する」といえる事業か、また、どのような要件を満たすと「重大」、「重要」な各事業に該当するのかという点については一切基準を示していません。

本弁法上、本弁法に基づき安全申告をすべき外商投資について申告をせずに投資を実行した場合には、工作機制弁工室は投資実施前の状態に戻すことで、国家安全への影響を除去することまで可能とされており(本弁法第16条)、また、信用不良記録が国家信用システムに記録されるほか、処罰を受ける可能性もありますので(本弁法第19条)、曖昧なまま投資を実行した場合のリスクが髙いといえます。そのため、安全審査の申告対象に該当するか不明な場合には、予め工作機制弁工室に対して照会するのが無難と思われます(本弁法第5条)。 

2 審査の実施

2-1 主管部門

まず、外商投資の安全審査については、安全審査工作機制(安全审查工作机制)が主管するとされており、工作機制弁工室は国家発展改革委員会に設置され、発展改革委員会及び商務部が、安全審査の日常業務を司ることとされています(本弁法第3条)。

2-2 審査決定

工作機制弁工室は、当事者から申告を受けた場合、提出書類を受領してから15営業日以内に安全審査を実施する必要があるか否かについて決定し、書面により当事者に対して通知をするものとされています(本弁法第7条第1項)。当該決定がなされるまでの間、当事者は投資の実施をすることはできません。

なお、安全審査は不要と判断された後に、投資方案が変更され、国家安全に影響を与え又は与える可能性がある場合には、改めて申告をする必要があります(本弁法第12条)。

2-3 安全審査

安全審査は、一般審査と特別審査の2種類に分類されます。

2-3-1 一般審査

工作機制弁工室が安全審査を実施することを決定した場合、決定日から30営業日以内に一般審査を完了させるものとされており、審査の結果、当該投資が中国の国家安全に影響を与えないと判断された場合、工作機制弁工室は安全審査通過の決定をすることになります(本弁法第8条)。

2-3-2 特別審査

他方、国家安全に影響を与える、又は影響を与える可能性があると判断された場合、特別審査が開始され(本弁法第8条第2項)、以下にしたがった決定がなされます(本弁法第9条第1項)。

  • 申告された外商投資が国家安全に影響を与えないと判断された場合には、安全審査通過の決定をする
  • 申告された外商投資が国家安全に影響を与えると判断された場合には、投資禁止の決定をする
  • 条件を付加することで国家安全への影響を除去でき、且つ、当事者が書面にて付加条件を承諾する場合、条件付きでの安全審査通過の決定をすることができる

特別審査は、原則として特別審査の決定をした日から60営業日以内に完了するものとされている一方、状況によっては審査期間が延長される可能性もあります(本弁法第9条第2項)。

ただ、一般審査にしても特別審査にしても、国家安全に影響を与えるか否かの判断についてどのような判断基準があるのかは今の時点では不明であり、予測可能性はかなり低いと思われます。今後、詳細な判断基準が更に制定されることも想像されます。

2-3-3 投資方案の変更、撤回

当事者は安全審査機関中、投資を実施することができない一方、投資方案を変更又は撤回することができます。

投資方案を撤回した場合には、安全審査は終了となります。他方、投資方案の変更がなされた場合、投資方案の変更がなされた日から改めて審査期間が計算されることとなります(本弁法第11条)。

2-3-4 安全審査の結果及び効果

安全審査の結果及びそれに対する対応は以下のとおりです(本弁法第12条)。

決定内容 対応
安全審査通過 投資可能
投資禁止 投資不可
既に投資済みのものについては、期限内に持分又は資産の処分及びその他の必要な措置を講じ、投資前の状態に戻し、国家安全への影響を除去する
条件付き安全審査通過 付加された条件に基づいて投資を実施

3 終わりに

以上、新たに施行される外商投資安全審査弁法について概観しました。

本文中でも述べたとおり、安全審査の対象となる外商投資の範囲は必ずしも明らかではなく、また、安全審査にあたっての基準も特に定められておりませんので、今後外商投資を行うにあたっての予測可能性が失われないか若干懸念されるところではあります。

今後、更に詳細な細則や規範が制定される可能性も十分にありますので、引き続き注視することが必要かと思われます。